お知らせ
お知らせ
作成日:2010/06/16
育児・介護休業法の改正で就業規則の変更が必要です。



育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日から施行されます。

就業規則の変更が必要です。

対応は、もうおすみですか?

就業規則を診断の上、育児・介護休業法に伴う就業規則の変更対応を致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせは、こちらから。
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